賃貸借契約書・重要事項説明書のチェックポイント

賃貸物件を契約する際、最終的には必ず賃貸借契約書と重要事項説明書にハンコを押して契約を交わすことになります。

私は必ず隅々まで目を通すのですが、「字が小さい」「たくさん書いてあって読むのが大変」などの理由で読み流してしまう人も少なくないようです。

この記事ではそんな人のために「せめてここだけでもチェックしておこう」というポイントをまとめました。

目次

「設備一覧」に残置物がないか

「設備一覧」に残置物がないか

設備、特に多いのがエアコンですが、「残置物」と書いてある場合があります。「前に住んでいた人が置いていったものですよ」という意味です。

それの何が問題なの?と思うかもしれませんが、これはつまり「部屋の付属設備ではないですよ」という意味です。

もっとかみ砕きましょう。

  • 残置物が壊れた場合、入居者が自己負担で直す義務があります
  • 買い替えが必要な場合も、入居者の自己負担です
  • 捨てるのに費用が必要になる場合も、入居者の自己負担です

そういうことです。

稀にですが、部屋の照明やトイレのウォッシュレットが残置物だった、というケースもあるようですので、「残置物」という文字に目を光らせてチェックしておきましょう。

「借主からの解約」の条件

「借主からの解約」の条件

明け渡しの何カ月前に解約の申し入れが必要かをチェックしておきましょう。1か月くらいは仕方ありませんが、2カ月、3カ月となってくると、何らかの理由で突発的な引っ越しが必要になった際、引っ越した後の家賃を1~2か月分負担することになり得ます。

というか突発的でなくても3カ月前に引っ越しを決めるのはなかなか困難です。一軒家を建てるとかであればもっと前にわかりますが、次に引っ越すのも賃貸物件の場合、物件に申し込みを入れたあと家賃の支払いを3か月後からにするのはまず不可能です。

「使用目的」

「使用目的」

たいていの人には関係ありませんが、我々のような自営業者やフリーランスの場合はチェックしておきましょう。

基本的に「使用目的」は「居住のみ」と書いてあります。この契約内容で、例えば自宅兼オフィスとして法人登記をしてしまった場合、明らかに契約に違反していることになり、最悪の場合強制退去となる可能性があります。

個人事業主の場合、商号登記は必須ではなく、登記をする必要性があるかどうかは事業内容や方針次第なところもあり、家で仕事をするといってもパソコンをいじっているだけ、たまに通話する程度みたいな、会社員のリモートワークと変わらない程度であれば問題にはなりづらいですが、それでも仕事場として使っている場合は契約上は微妙なことは把握しておきましょう。

「特約」

「特約」

「特約」は必ず契約書の最後、署名捺印と同じページにあります。

特約として書かれている内容は基本的に契約書の内容よりも優先されるため、よく確認しておきましょう。

例えば賃貸借契約ではエアコンのクリーニング代は基本的に大家さんが負担する費用ですが、特約に入居者負担と書いてあった場合は入居者が支払う必要があります。

また、敷金償却と書いてある場合は敷金は償却されます。これはつまり退去時に原状回復費用がほとんどかからなかったとしても、敷金は返ってこないということです。

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